新型コロナの影響により労働時間が減少したことで離職した方は特定理由離職者に
Q. 会社を自己都合で退職した場合に失業保険が支給されるのは、2か月の給付制限期間が経過したあとになると思うのですが、今年の5月1日以降に新型コロナウイルスの影響で会社が休業し、労働時間が減少したことを理由に退職した場合には、すぐに支給されると聞きました。この取り扱いの詳細について教えてください。
A. 厚生労働省は、今年、令和4年5月1日以降に次の理由により離職した方は、「特定理由離職者」として、給付制限期間(原則2か月)を設けない取り扱いにすることを発表しています。
「特定理由離職者」について
期間の定めのある労働契約の更新について本人が希望したにもかかわらず、更新されなかったために離職した方や、親の介護が必要になったなどいわゆる正当な理由のある自己都合で離職した方が該当/給付制限期間(原則2か月)を設けない。
新型コロナウイルス感染症の影響によるもの
正当な理由のある自己都合で離職した場合
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(※)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職した方
※部分休業の場合を含み、また、休業手当の支払いの有無を問わない。
つまり、上記の要件を満たす離職である場合には、正当な理由のない自己都合の離職の場合と比べると、失業保険(正確には「基本手当」と言います。)は早めに支給されます。
正当な理由のない自己都合の離職の場合
例えば、いまの仕事が自分に合っていないなどの正当な理由のない自己都合で離職した方については、給付制限期間が設けられます。
基本手当を受給するためには
「特定理由離職者」とされてもこの基本手当を受給するためには、正当な理由のない自己都合の離職の場合と同様に、まずは、会社に作成してもらった離職票などをハローワークに提出して受給資格の決定を受け、指定された日に開催される雇用保険説明会に出席し、さらに失業の認定を受けるなどの手続きが必要になります。このため、すぐに支給されると言っても、初回の基本手当が支給(自身の口座に振り込み)されるまでには1か月程度はかかりますのでご注意ください。
さらに詳しく…
「特定理由離職者」の取扱いについて
厚生労働省では、これまでに新型コロナウイルス感染症の影響で離職した方について、次のような取り扱いにすることを発表していますのであわせてご確認ください。
令和2年2月25日以降の離職
令和2年2月25日以降、次の理由により離職した方は「特定理由離職者」とする。
- 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または、本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(※1)、特別支援学校(※2)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
※1 小学校課程のみ ※2 高校まで
なお、令和2年5月1日以降、上記2の理由により離職した方については、下記の取扱いになります。
令和2年5月1日以降の離職
令和2年5月1日以降、次の理由により離職した方は「特定受給資格者」(会社の倒産や解雇(本人に重大な責任がある場合を除く)などにより離職した者が該当/給付制限期間なし)とする。
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または、本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
令和3年3月31日以降の離職
令和3年3月31日以降、次の理由により離職したシフト制労働者(勤務日数や勤務時間がシフトにより決定される労働者)は「特定理由離職者」とする。
- シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し(本人が希望して減少させた場合を除く)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職した場合
上記の取り扱いについて詳しくは、厚生労働省/雇用保険制度のホームページでご確認ください。
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