早めの出勤は残業になる?

2023年10月31日

時計、残業イメージ

早出残業とは、始業前に業務に従事することです。始業前の業務時間が、残業になるかならないかは、実態によります。リスクを十分認識して、早出残業にどのように対応するか、対応方法をルール化していくことが大切です。

Q. 弊社の従業員の中に、始業時刻の1時間くらい前には出勤して、仕事を始めている者がいます。その従業員はタイムカードを始業時刻の直前に押していますので、早出分の残業代は支払っていないのですが、実際に仕事をしていることを考えると、本来的には残業代を支払わなければならないのでしょうか?

A. 御社のその従業員があくまで自主的に早く出勤しているということであれば、残業には該当しませんし、残業代を支払う必要もありません。

ただし、タイムカードに記録された出勤時刻と実際の出勤時刻に1時間以上もの差があることを放置しているというのは労働時間を管理すべき会社としてはかなり問題があります。

その従業員が始業時刻の直前にタイムカードを押していることを考えれば、業務がひっ迫しているための早出ではないと推測できますが、もしそうなのであれば、そんなに早く出勤しないように厳重注意すべきです。

【補足】 労働時間(残業時間を含む)とは

まず、労働時間(残業時間を含む)とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」、「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」などと判例で定義されています。

【補足】 上司からの指示または残業の申請と許可

このため、残業と認められるためには、上記の定義に該当する必要があります。わかりやすく言えば、上司からの指示、または、従業員が上司に申し出て許可を得た労働でなければならないということです。

【補足】 慣習的な作業の黙認

さらに言えば、上司からの指示はないものの、例えば、始業時刻前にある作業を行わなければならないという状況が慣習的につくられていて、会社もその事を黙認しているような場合にはその時間も残業とみなされる可能性が高いと言えます。

以下、早出残業になりえるケースとならないケース、また、会社における対応などについて説明しています。


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早出残業になりえるケースとならないケース

早出残業になりえるケースとならないケースは次のとおりです。

早出残業になりえるケース

上司からの指示がなくても、次のような状況で従業員が早く出勤している場合には早出残業になる可能性が高いと言えます。

  1. 始業時刻前に業務の準備行為を行うことを義務付けている。
  2. 始業時刻前に制服や作業着に着替えることを義務付けている。
  3. 始業時刻前に朝礼や準備体操、掃除を行うことを義務付けている。
  4. ある従業員が多くの仕事を抱えていることを知りながらその上司が黙認している。

早出残業にならないケース

従業員が次の理由により自主的に早く出勤している場合には早出残業にはなりません。

  1. 朝の通勤ラッシュを避けるため。
  2. 始業時刻までに職場で朝食をとったり、新聞を読んだりするため。
  3. 電話もかかってこない早朝は仕事に集中できるため。

会社における労働時間管理の徹底

会社は従業員の労働時間、そして、健康を管理する義務があります。仮に自主的に所定労働時間外に仕事をしている従業員がいる場合には、下記の対応が必要です。

自主的に所定労働時間外に仕事をしないように指導する

そもそも、所定労働時間は就業規則で規定し、雇用契約書などにも記載しているはずです。

上司の許可を得ずに自主的に所定労働時間外に働く(グレーゾーンですが、概ね所定労働時間の前後1時間以上)こと自体が違反行為です。 該当従業員には何故早めに出勤、遅めに退勤しているのかを確認し、個人的な理由で行っているのであればすぐに指導、是正させる必要があります。

業務量や業務の進め方を見直す

仮に、該当従業員が早めに出勤、遅めに退勤している理由が担当している業務量が多いということであれば、まずは、上司の許可を得たうえで行うように指導すること、また、必要に応じてその従業員の業務量を減らす、あるいは、業務の進め方を見直すことなど検討してください。


専門家からのひとこと

残業代を請求せずに朝早く、または、夜遅くまで働く従業員がいれば、ひと昔前は会社としても助かる存在であり、黙認することも多かったですが、それはそもそも違法です。

過労死問題などにより、働き方改革以降、会社には従業員の労働時間や健康を管理することが強く求められています。所定労働時間外に従業員が自主的に仕事をするようなことがないようにしてください。

勤務シフトの工夫や、従業員の意識改革など、仕組みづくりができるといいと思います。

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