「106万円の壁」「130万円の壁」とは… 解説と対策
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表
厚生労働省のホームページに、「いわゆる「年収の壁」への対応」として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が掲載されています。ここでは、年収106万円の壁・130万円の壁に対する支援内容が発表されています。
(1) そもそも、「130万円」の壁って、なんでしょう?
「130万の壁」とは、社会保険の扶養に入れる年収の基準を表す言葉です。
企業に勤務する従業員の家族は、同一生計で年収が130万円未満(一定の場合には180万未満)であれば被扶養者として健康保険に加入できます。
年収が130万円を超えると、雇用条件に関係なく、原則として社会保険の扶養から外れてしまいます。
自分で社会保険や雇用条件によっては、国民健康保険に加入しなければなりません。社会保険への加入で新たに保険料負担が生じることになります。
(2) それでは、「106万円の壁」って、何でしょう?
2022年10月からの法改正によって、「106万の壁」の対象者が拡大されています。
被保険者が101人~500人未満の企業では、社会保険の対象となるパートやアルバイトは、106万円以上で、社会保険に加入しなければなりません。
106万円を超えて社会保険に加入する人の条件とは…
- 被保険者が101人~500人未満の企業で勤務(2024年10月以降は51人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
- 学生ではない
となります。
今回の速報によると、短時間勤務で、少額な賃金をもらっているパートやアルバイトさんたちに、長時間働いてもらうための、国の施策です。
パート・アルバイトで働く方の「年収の壁」に対する意識
「106万円の壁」への対応(企業への支援)
資料によりますと、「106万円の壁」についての助成金は、1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円の合計50万円となりますが、1年目・2年目は会社が従業員に「賃金の15%以上の社会保険適用促進手当(社会保険料算定対象外)」の支払が必要となり、3年目以降に18%以上の賃金増額が必要、また、2年目に労働時間延長により30万円の助成を受ける事が可能となっています。
また、「130万円の壁」についても資料によりますと、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付すること」で一時的に年収130万円を超えても被扶養者のままとされていますが、「一時的」の判断基準や証明方法等、詳細は今のところ公表されていません。
厚生労働省から、公表されている「本件に関するお問い合わせ先」電話してみましたが、
「発表されている内容以上の事は一切決まっていません。」
との事でした。 詳細が公表されましたら、またお知らせさせて戴きます。