小学校休業等対応助成金について
Q. 新型コロナウイルスの感染拡大によって、従業員の子どもが通う小学校などの臨時休校が増えています。従業員が自宅で子どもの世話を行わなければならなくなった場合に、有給の休暇を取得させると、「小学校休業等対応助成金」が支給されると聞きました。この助成金の詳細を教えてください。
A. 「小学校休業等対応助成金」は厚生労働省の助成金であり、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子ども(下記の)の世話を行うことが必要となった従業員に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた場合にその支払った額が支給されます。
「小学校休業等対応助成金」の対象期間延長、受付などについて
①「小学校休業等対応助成金」の概要
制度について
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援するものです。
対象となる場合について(以下の子ども)
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために臨時休校あるいは臨時休園になった小学校や幼稚園、保育所などに通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染したことにより、小学校や幼稚園、保育所などを休む必要がある子ども
②「小学校休業等対応助成金」の申請について
申請者は原則として事業主(会社)になります
「小学校休業等対応助成金」は、その他の助成金と同様に申請者は原則として事業主(会社)になります。
従業員が直接申請するケース
上記の有給休暇の取得を希望する従業員がいるにもかかわらず、会社が対応しない場合には、該当従業員が都道府県労働局の特別相談窓口に相談するなど一定の要件を満たせば、従業員が直接申請することもできるようになっています。
さらに詳しく…
「小学校休業等対応助成金」の主な支給要件
「小学校休業等対応助成金」の主な支給要件は上記のとおりですが、支給額や支給申請の手続きは次のとおりです。
※以下、会社が申請することを前提に説明しています。
①支給額
支給額は、対象従業員1人につき以下の式によって算出した額で、複数の対象従業員がいれば、その合計額が支給されます。
対象従業員1人あたりの支給額:対象従業員の日額換算賃金額×取得させた有給休暇の日数
支給される額は基本的には該当従業員に支払った全額になるということですが、日額換算賃金額は、該当従業員にいつ有給休暇を取得させたのかによって、次のとおり上限額が定められています。このため、従業員に支払った全額が支給されないこともあります。
有給休暇を取得させた時期 | 日額換算賃金額の上限額(※) |
令和3年8月1日~同年12月31日 | 13,500円 |
令和4年1月1日~同年2月28日 | 11,000円 |
令和4年3月1日~同年3月31日 | 9,000円 |
※有給休暇を取得させた時期に、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象区域になっている(いた)事業所については、上記の整理にかかわらず日額換算賃金額の上限額は15,000円になります。ています。
②支給申請書の提出期間
この助成金に申請するためには、所定の支給申請書(厚生労働省のホームページからダウンロード可)を作成し、そのほか関係書類を添付して提出する必要があります。これらの書類を提出できる期間は、該当従業員にいつ有給休暇を取得させたのかによって、次のとおり定められています。
有給休暇を取得させた時期 | 支給申請期間 |
令和3年8月1日~同年10月31日 | 令和3年9月30日~同年12月27日 |
令和3年11月1日~同年12月31日 | 令和3年11月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~同年3月31日 | 令和4年1月1日~同年5月31日 |
③支給申請書の提出先
支給申請書の提出先は、本社など(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)になります。提出方法は、配達記録が残る特定記録郵便やレターパックなどによる郵送のみであり、電子申請で提出することはできません。
【参考】厚生労働省のホームページでご確認ください
支給要件や申請手続きの詳細について、また、支給申請書の様式などについては厚生労働省のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について/厚生労働省
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