「つきまとい」のご相談が増加しています
相談というのは、なぜか不思議なもので、別々の顧問先から、
似たような相談事が持ち込まれることが多いです。
最近、精神疾患で、「つきまとい」被害にあっているというご相談が、増えています。
A社では、
退職した従業員が、役員のひとりに、
つきまとい、精神的な脅迫をしているとのこと。
迷惑電話をかけてきたり、
A社役員の近所の方が、その元従業員の目撃情報がはいってきています。
警察に被害届を出してもらいました。
警察が、被害を確認できた時には、警告文が出されます。
警告文がだされますと、A社役員につきまとうことを禁止されます。
かたやB社では、
不倫関係で交際関係の女性につきまとい、
相手の女性の勤務先にも迷惑電話を行い、
不倫相手の勤務先から、
当事務所の顧問先企業であるB社に抗議の電話がきたとのこと。
B社は、つきまとい従業員を説得して、精神科に入院してもらったとの話。
我々としては、「休職」で対応。
どれぐらいの休職期間になる見込みなのか、連絡待ちという状態です。
休職期間や状況によっては、別の対応が求められることになります。
つきまといの行為などは、「ストーカー規制法」によって、規制されています。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)です。
脅迫罪(刑法第222条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
業務妨害罪(刑法第233条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
の適用も考えられます。
当事務所では、様々な「労務相談」を受け付けております。
「夫婦喧嘩以外のご相談は、当事務所へ」キャッチコピーです(笑) →ご相談はこちらから