労働保険事務組合が労務管理をサポート

2024年1月12日

労務管理の一つである労働保険の特別加入制度や、労働保険事務組合に委託できる内容について解説します。経営者も、役員も、災害・事故など万一に備えましょう!

労災が使えない中小事業主を保証する制度、特別加入労災保険について

労災保険は本来、労働者の業務または通勤災害に対して国が保険給付を行う制度です。しかし労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから判断して、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入が認められています。これが「特別加入制度」です。

特別加入者の範囲

下表に定める数の労働者を常時使用する事業主と、その事業主の事業に従事する労働者以外の人(法人の役員や事業主の家族従事者など)がこの制度を利用できます。

業種 労働者数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
サービス業
上記以外の業種 300人以下

労働保険の事務委託も任せて安心

特別加入制度に加入するには「労働保険事務組合」への事務委託が条件となります。
上岡ひとみ経営労務研究所は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。

労働保険の事務委託
労働保険事務組合の役割

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除外されています。