社会保険の任意加入について

2024年3月4日

社会保険の任意加入について

Q. 個人で事業所を経営していて、3名のフルタイム従業員がいます。このような小規模の事業所では社会保険に加入する義務はないものの、任意で加入することもできると認識しております。この任意で社会保険に加入する手続きなどについて教えてください。

A. 質問者様の事業所であれば、「強制適用事業所」には該当しませんので、法的には社会保険に加入する義務はありません。ただし、従業員(※)の半数以上が社会保険に加入することに同意し、事業主が管轄の年金事務所に申請して厚生労働大臣の認可を受ければ、「任意適用事業所」となり、原則として「強制適用事業所」と同様の扱いになります。

強制適用事業所とは

ここで言う社会保険を健康保険、介護保険、厚生年金保険として説明しますが、この社会保険に必ず加入しなければならない事業所は、次のいずれかに該当する事業所であり、この事業所を「強制適用事業所」と言います。

  • 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合も含む。)
  • 従業員が常時5人(※)以上いる個人の事業所(農林漁業やサービス業などの事業所を除く。)

※この「5人」にカウントされるのは、フルタイム従業員のほか社会保険に加入できるフルタイムに近いパートやアルバイトなどです。

「任意適用事業所」になることで違いは何か、従業員、個人事業主それぞれの立場で、メリット、デメリット等について解説していきます。


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さらに詳しく…

「任意適用事業所」になれば

「任意適用事業所」になれば、そこで働く従業員は、社会保険に加入できない短時間のパートやアルバイトなどを除いて、社会保険に加入できるようになります。

現在、従業員が個別に加入している国民健康保険・国民年金が、協会けんぽや健康保険組合の健康保険・厚生年金保険に切り替わることで、従業員にとっては次のようなメリットがあります。


従業員にとってのメリット

  • 各保険料の2分の1は事業所負担になる。
  • 配偶者や家族を健康保険上の被扶養者にできる。(国民健康保険ではそもそも扶養の概念がありません。)
  • 健康保険は国民健康保険よりも給付が手厚い。(例えば、国民健康保険では傷病手当金や出産手当金はありません。)
  • 厚生年金は年金制度上、いわゆる2階部分(1階部分が国民年金)であり、将来受け取る年金が増える。

個人事業主にとっては

一方、個人事業主にとっては、「任意適用事業所」になることで、従業員の保険料の2分の1を負担することになります。かつ、自身は社会保険には加入できず、これまでどおり国民健康保険・国民年金に加入することになります。

専門家からのひとこと

従業員の福利厚生の充実を考える

個人事業主という立場からみればデメリットしかないようにも思えますが、従業員の福利厚生の充実を考れば、従業員の意見も聞いたうえで「任意適用事業所」になることを検討してみてもよいかもしれません。

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