自営業などを営む従業員の雇用保険適用要件の見直しについて(令和3年1月1日から)

2023年10月31日

雇用保険適用要件の見直し
雇用保険適用要件の見直し

今年、令和3年1月1日から、会社の従業員であり、かつ、自営業などを営んでいることによってその他の収入がある方についての雇用保険の適用要件が見直されます。今回はそのお話しをしたいと思います。

雇用保険の適用要件は、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込みがあることであり、これを満たす従業員であれば雇用保険の被保険者となります。
しかしながら、仮にこの適用要件を満たす者であっても、自営業を営んでいたり、他の会社の役員などになっていたりしていて、そちらの収入の方が従業員としての収入よりも多い場合には、雇用保険の被保険者にはなれないというのがこれまでの取り扱いでした。

この取り扱いが、今年、令和3年1月1日から見直され、従業員としての収入と自営業などの収入のどちらが多いかにかかわらず、その者が雇用保険の適用要件を満たしていれば、雇用保険の被保険者となります。

この変更は、会社の従業員として勤務しつつ、自営業などを営んでいる場合であっても、その会社を離職するタイミングで、同時に自営業などの収入がなくなってしまう可能性もあるため、そのような方が失業等給付(いわゆる失業保険)を受給できなくなることを避けるための措置とされています。
※雇用保険に加入していても、離職後に自営業に専念するために求職活動を行わない場合や、代表取締役に就く場合、また、会社の役員として一定以上の収入がある場合には、失業等給付を受給できない場合もあります。

もし、上記に該当するような従業員がいる場合には、今年から雇用保険の被保険者となりますので、ハローワークに被保険者資格取得届を提出しなければなりません。今後、上記に該当するような方を採用する場合にも同様ですのでご注意ください。