4月1日から中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用されます
働き方改革により、様々な労働関係法が改正、施行されていますが、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)についても、2020年(令和2年)4月1日からその対象に有期雇用労働者を加えて、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に改正、施行されています。
中小企業については、このパートタイム・有期雇用労働法の適用が猶予されていましたが、いよいよ今年の4月1日から適用されます。
今回は、このパートタイム・有期雇用労働法がどのような整理になっているのかについてあらためて説明したいと思います。主なポイントは次のとおりです。
①不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
具体的には、「職務内容」、「職務内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情の内容」を考慮して、不合理な待遇差を設けることが禁止され、「職務内容」、「職務内容・配置の変更の範囲」が同じである場合には差別的取扱いすることが禁止されます。
なお、どのような待遇差が不合理に当たるかについては、厚生労働省が作成している同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)において例示されています。
②労働者に対する待遇に関する説明義務などの強化
パートタイム労働者、有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
具体的には、有期雇用労働者に対して、雇い入れ時に雇用管理上の措置の内容(賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用など)を説明しなければならず、求めがあった場合には、待遇決定に際しての考慮する事項も説明をしなければなりません。(パートタイム労働者については従来から説明する義務あり)
また、パートタイム労働者、有期雇用労働者から求めがあった場合には、正社員との間の待遇差の内容・理由などを説明しなければなりませんし、上記の説明を求めたパートタイム労働者、有期雇用労働者に対して不利益な取り扱いをすることも禁止されます。
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。なお、行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争について、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
中小企業の皆さまにおかれましては、既に体制を整えていることと思われますが、いま一度、ご確認いただきますようお願いいたします。