解雇予告除外認定について
Q. 従業員を解雇する場合には、30日前に解雇の予告をするか、この予告をせずにすぐに解雇するのであれば、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になると思います。この解雇の予告や解雇予告手当の支払いが不要になる、解雇予告除外認定とはどのような制度なのか教えてください。
A. 「解雇の予告」について、労働基準法第20条の各項では次のように規定されています。その中で、解雇予告除外認定とは、労働基準法第20条第1項の3つめの「但し…」に該当する解雇である場合に、事前に労働基準監督署の認定を受けることを指します。
この認定を受けることで、解雇の予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇できるようになります。
「解雇の予告」について
労働基準法第20条第1項
- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
- 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
- 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りでない。
労働基準法第20条第2項
- 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
※つまり、20日分の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払えば、10日前に解雇の予告をすることも可ということ。
労働基準法第20条第3項
- 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
※つまり、解雇の事由については行政官庁(労働基準監督署)の認定を受けなければならないということ。
さらに詳しく…
解雇予告除外認定について
解雇予告除外認定の対象となる「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」というのがそれぞれ具体的にどのような場合の解雇であるのかについては、厚生労働省の通達で次のような解雇であるとされています。
厚生労働省の通達では次のような解雇であるとされています
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合の解雇とは?
厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)では、事業場が火災により焼失(事業主の故意または重大な過失がある場合を除く)した場合や、震災に伴って工場や事業場の倒壊、類焼などにより事業の継続が不可能となった場合の解雇などが挙げられています。
なお、税金の滞納処分を受けて事業を廃止することになった場合のように、事業の継続が不可能となったことについて事業主に責任がある場合の解雇は対象にならないとされています。
②労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇とは?
厚生労働省の通達(昭和23年11月11日基発第1637号、昭和31年3月1日基発第111号)では、労働者が事業場内で横領や傷害などの刑法犯に該当する行為をした場合や、賭博行為や風紀の乱れなどにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼした場合、また、2週間以上正当な理由もなく無断欠勤し、出勤の督促に応じないような場合の解雇などが挙げられています。
つまり、一般的には就業規則上の懲戒解雇に該当する場合の解雇であると言えますが、必ずしも就業規則上の懲戒解雇=解雇予告除外認定に該当する解雇というわけではありませんので注意が必要です。
求償権の行使の制限
上記に該当する解雇であり、解雇予告除外認定の申請をする場合には、所定の様式(上記の①と②で様式は異なります。)に必要な資料を添付し、労働基準監督署に提出する必要があります。
解雇予告除外認定についてのご相談はこちら…
鹿児島の特定社会保険労務士に相談する!
補助金・助成金活用、労務相談、就業規則の改訂などお気軽にご相談ください。
各種ご相談、お問い合わせはこちら↓