就業規則の服務規程違反
会社の就業規則である服務規律に違反し、暴言を繰り返すパート職員(対 パート従業員+弁護士)
R社:介護施設・従業員30名程度
介護施設の厨房に勤務するパート職員Z氏は、20才代の若いパート職員であった。
Z氏は、仕事はできたが感情の起伏が激しく、時々、年上のパート職員と口論を繰り返していた。
ある日、業務上の些細なことでZ氏はパート職員のリーダー格であるA氏(パート職員を束ねる50代のベテラン)と口論になった。その口論は、新しい施設見学者が来訪している最中の出来事であった。
介護施設のR社は、この件を非常に重く受け止め、事実確認のためパート職員Z氏を出勤停止処分とした。
パート職員Z氏は、この件を不服とし、弁護士事務所へ相談に行った。
弁護士事務所は、Z氏の出勤停止処分の取り消しと出勤停止期間中の賃金の差額支払い、慰謝料など50万円を要求してきた。
そこで、会社の言い分などを書面でしたため理解を得、出勤停止期間中の休業手当のみで決着した。
その後期間満了による退職となった。
当事務所からのワンポイントアドバイス
- 就業規則の服務規律と解雇規程・懲戒規定は非常に重要。
- 「始末書」などはこまめに作成しておく。
- 人手不足の折でもあるが、可能であれば、有期契約にして「その人となり」を見極める期間を設ける。
- 不備のない雇用契約書を作成する。