子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。(令和3年1月1日から)
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇をより柔軟に取得できるようにするため、育児・介護休業法施行規則などが改正され、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。
現行の子の看護休暇・介護休暇は、1日単位に加えて、原則として半日単位での取得が可能ですが、会社で特別な定めをしない限り、1時間や2時間といった半日より短い単位で取得することはできません。
子の看護休暇や介護休暇を取得する労働者にとっては、必ずしもまるまる1日や半日まで必要ないこともありますので、より柔軟に取得できるように改正が行われたということです。
改正前と改正後のポイントをまとめると次のようになります。
改正前 | 改正後 |
・半日単位で取得できる。 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位で取得できない。 | ・時間単位で取得できる。 ・1日の所定労働時間に関係なく、全ての労働者(※)が時間単位で取得できる。 |
※これまでどおり、一定の労働者については労使協定で対象から除外することもできます。
なお、法令上は、子の看護休暇・介護休暇について、始業時刻から取得させるか、終業時刻まで取得させることを求めています。
つまり、就業時間の途中で子の看護休暇・介護休暇を取得して、また、戻ってくるいわゆる「中抜け」を認めることまで求めていないということですが、厚生労働省は法を上回る制度としてこの「中抜け」を認めるように配慮を求めていますので、より柔軟に取得できるように検討すべきと言えます。
いずれにしましても、子の看護休暇・介護休暇の取得について、既に会社として時間単位での取得を認めていない限り、就業規則の見直しが必要になりますし、勤続6か月未満の従業員や週の所定労働日数が2日以下の従業員、また、時間単位で取得させることが困難な業務に従事する従業員を対象から除外するためには、労使協定を締結し直す必要がありますので注意してください。
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