くるみん認定と助成金について
Q. 中小企業が、従業員に対して育児休業などの取得を促進すると、「くるみん助成金」の支給対象になると聞きました。この助成金の詳細を教えてください。
A. 「くるみん助成金」とは、内閣府の「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」(令和3年10月から令和9年3月末まで実施)であり、中小企業における子ども・子育て支援環境整備を促進することにより、保育の受け皿確保とあわせ、待機児童問題の解消を図るとともに仕事と子育ての両立に資することを目的として創設されたものです。
「くるみん認定」・「プラチナくるみん認定」と助成金の支給について
この助成金は、子ども・子育て支援を積極的に取り組む企業として、厚生労働省から「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」を受けているなどそのほか一定の要件を満たせば、対象となる取り組み(従業員の育児休業などの取得を促進するなど)に要した経費として最大50万円が支給されることになっています。
- 「くるみん認定」を受けた企業は1回の認定につき1回
- 「プラチナくるみん認定」を受けた企業は令和8年度まで毎年度支給
※一定の要件を満たせば、対象となる取り組みに要した経費として最大50万円の支給
さらに詳しく…
「くるみん認定」と「プラチナくるみん認定」のポイントとは
令和3年度の「くるみん助成金」の支給対象となる事業主や、対象となる事業・経費、助成額、申請受付期間は次のとおりです。
①対象となる事業主
くるみん認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している事業主)であること
- 前年度または当年度(助成申請期間末日まで)に「くるみん認定」を受けていること
- 当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が次のとおりであること
令和2年度認定取得→平成31年4月1日以降
令和3年度認定取得→令和2年4月1日以降 - 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
プラチナくるみん認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している事業主)であること
- 前年度の3月31日時点において「プラチナくるみん認定」を受けていること
- 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
②対象となる事業
- 労働者の育児休業等の取得を促進するための取り組み
- 労働者の子育てを支援するための取り組み
- 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取り組み
- その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取り組み
③対象となる経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの
- 助成を受ける年度に実施し、完了報告期日までに支払いが完了する事業の経費
(令和3年度は、令和3年10月1日以降に実施し、令和4年3月4日までに支払いが完了する事業の経費) - 根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの
- 本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること
(雇用保険法の規定に基づく雇用関係助成金を除く)
④助成額
くるみん認定企業
1回の認定について1回、50万円を上限として審査により決定
プラチナくるみん認定企業
令和8年度まで1年度毎に1回、50万円を上限として審査により決定(年度ごとに申請が必要)
⑤申請受付期間
令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火)
- 予算の上限に達した場合は、上記の期間内でも受付を終了することがあるとされています。
- 申請窓口は、内閣府や厚生労働省ではなく、「一般財団法人女性労働協会 くるみん助成金事務局」になります。
【参考】くるみん助成金ポータルサイト
「くるみん助成金」のさらなる詳細については、「くるみん助成金ポータルサイト」でご確認ください。
「くるみん」認定マーク、「プラチナくるみん」認定マーク
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証として、「くるみん認定マーク」、「プラチナくるみん認定マーク」というものがあります。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
平成27年4月1日より新設された「プラチナくるみん認定」は、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価するものです。「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。
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