介護サービス事業所におけるBCP対策について
Q.今年度(令和3年度)の介護報酬改定において、すべての介護サービス事業所に策定が義務付けられたBCP(業務継続計画)とは具体的にどのようなものなのかを教えてください。
A. 「BCP」とは、「Business Continuity Plan」=「業務継続計画」のことで、企業が自然災害やシステム障害といった危機的状況下に置かれた場合であっても事業を継続できるようにするため、あるいは、事業が停止した場合に一刻も早く復旧させるための計画のことを言います。
「BCP」策定の背景について
昨今、新型コロナウイルスの感染拡大や大地震、洪水などの自然災害が増加していることもあり、政府はこのBCPを企業が策定することを推奨していますが、災害時に24時間体制で傷病者を受け入れる、いわゆる「災害拠点病院」などを除けば、原則としてBCPを策定する義務はありませんでした。
令和3年度の介護報酬改定で義務付けられた
BCP策定や研修、訓練について
すべての介護サービス事業所については、上記のような事態が発生した場合であっても、そのサービスを利用者に対して安定的、継続的に提供できるように体制を整備しておくことが重要であるとして、BCPを策定することや研修、また、訓練を実施することなどが義務付けられました。
介護サービス事業所が策定すべきBCPについて
介護サービス事業所が策定すべきBCPについては、厚生労働省がガイドラインやひな形を公表していますが、基本的には次の2点についてまとめることとされています。
- 新型コロナウイルス感染症発生時におけるBCP
- 自然災害発生時におけるBCP
社会保険労務士が解説する
BCPに盛り込む内容の必要条件
なお、上記のいずれのBCPであっても次の事項を明確すること、また、実施することが重要とされています。
- 各担当者をあらかじめ決めておくこと(誰がいつ何をするか)
- 連絡先をあらかじめ整理しておくこと
- 必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと
- 上記を組織で共有すること
- 定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと など
社会保険労務士が解説する
義務化までの取り組みについて
介護サービス事業所がこのBCPを策定することについては、令和6年3月31日までは努力義務であり、完全に義務となるのは令和6年4月1日からです。 ただし、今後、新型コロナウイルスの感染が再拡大することや、自然災害はいつ発生するのかわからないことを考えると、正式なBCPとはいかないまでも企業としては早急に一定の整理はしておくべきと言えます。
さらに詳しく…
BCP策定と運用のポイントとは
新型コロナウイルス感染症発生時と自然災害発生時におけるBCPを策定、運用するポイントとしては、厚生労働省のガイドラインでは次の事項を明確にしておくこと、また、実行することが挙げられています。
①新型コロナウイルス感染症発生時のBCP
/自然災害発生時のBCP(共通)
- 平時と緊急時の情報収集・共有体制や情報伝達フロー
- 緊急時に限られた職員・設備でサービス提供を継続する場合の業務の優先順位
- 緊急時に迅速に行動できるよう関係者に計画を周知すること
- 平時から研修や訓練を実施すること
- 最新の知見などを踏まえて、定期的に計画を見直すこと
②新型コロナウイルス感染症発生時のBCP
- サービス利用者などに感染(疑いを含む)者が発生した場合の対応方法
- 職員が感染者や濃厚接触者となった場合の事業所内や関係団体などから職員を確保する方法
③自然災害発生時のBCP
- 事前の対策(いま何をしておくべきか)と被災時の対策(どう行動すべきか)
【参考】介護施設・事業所における
業務継続計画(BCP)作成支援について
「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」は厚生労働省のHPに資料があります。
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