身元保証書について
従業員さんとのトラブルが起きてから、
「誓約書」もらっておけばよかった…とか、
「身元保証書」もらっておけばよかった…とか、
後から言っても、後の祭りです。
やはり入社時の書類は、入社時に準備しておくことが大切です。
入社時の書類の代表格には、「身元保証書」があります。
「身元保証書」の趣旨は、従業員さんが会社に損害を与えたとき、労働者と身元保証人が連帯してその責任を負うことです。
ですが、企業から従業員さんへのメッセージとしては、
「会社に損害がないように、情報漏洩などには、十分注意して、業務を行ってくださいね。」
「家族などにも、会社の情報を漏洩しないでくださいね。」
「適切に、報告・連絡・相談を行ってくださいね。」
「独断専行により、企業に損害与えるようなことは、謹んでくださいね。」
というようなことになります。
2020年4月1日の民法改正により
上限額のない身元保証書は無効となりました。
「上限額は、どれぐらいが適当なんですか?」
経営者によく聞かれます。
ざっくり言って、
一般的な損害の少ないような業種では、半年分ぐらい。
特に損害が大きい業種や守秘性の高い業種では、1年分ぐらいが適当ではないかと、言われています。
上限額の具体的な金額が記載されていると、
びっくりして、提出を拒否するような従業員さんも散見されます。
しかし、上限額が記載されているということは、
それ以上の請求をさけるという意味合いもあり、従業員さんや身元保証人さんに過度な負担を負わせないための、 民法改正なのです。
また、副次的な使い方としては、
精神疾患を病んでいて、会社を休んだ方がいいのに、本人が適切な判断を行なえないような場合などは、身元保証人さんにお願いして、休職していただくようなことがあります。
従業員さんに趣旨を、説明して、ご理解いただくことが大切と思います。
当事務所では、就業規則とセットで入社時の書式をご準備しております。
コラム 「民法改正による身元保証書の取り扱い変更について」もご参照ねがいます。
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