夜勤専従者の週所定労働日数と年次有給休暇の付与日数について

2023年10月31日

年次有給休暇
夜勤専従者の週所定労働日数と年次有給休暇の付与日数につい

Q.近々、介護事業を立ち上げるのですが、週に1回から2回、夜勤(16:00~10:00・休憩2時間)だけ入ってもらう夜勤専従者が何人かいます。このようなパートタイム従業員の年次有給休暇の付与日数について、週の所定労働日数は、夜勤1回あたり2日とカウントすることになるのでしょうか?

A. 通常、労働日は暦日(その日の24時間)で整理することになりますが、夜勤専従者については、厚生労働省の通達により1労働日とすることになっています。

よって、週に1回、夜勤に入る者の週の所定労働日数は1日、週に2回、夜勤に入る者の週の所定労働日数は2日となり、これらの者の年次有給休暇については、次の表に基づいて付与することになります。

年次有給休暇の付与日数について

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定 労働日数1年間の 所定労働日数※雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合


労働日「1日」とは

労働基準法において、労働日の「1日」についての定義はありません。厚生労働省の通達(昭和63年1月1日・基発第1号、婦発第1号)では、「1日とは、午前0時から午後12時まで(※)のいわゆる暦日をいう。」とされています。

※深夜0(24)時~次の深夜0(24)時までの24時間となります。

継続勤務が2暦日にわたる場合

その一方で、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。」とされています。

交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務について

別の通達(昭和26年9月26日・基収3964号、昭和63年3月14日・基発150号、婦発47号)でも、「交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない。」などとされています。

夜勤専従者の週の所定労働日数の考え方について

深夜0時(24時)で分けて2日の労働があったとすると、16時間などの長時間労働であるにもかかわらず、日中に勤務する者と比べて、休憩時間が短くなったり、残業代が少なくなったりなど夜勤専従者にとって不利になる可能性があるからです。

上記の表のとおり、週の所定労働日数が多いほど年次有給休暇の日数は増えることになります。

夜勤専従者から週の所定労働日数の考え方について聞かれることもあるかもしれませんので、労務担当者としてはこのことについてよく理解しておくようにしてください。

「夜勤従事者やの変形労働時間、休暇休日の問題解決と就業規則」に関するお問い合わせはこちら↓

変形労働時間について、御社に最適なご提案をさせていただきます
変形労働時間や休憩休日の問題を解決する就業規則のご相談は⇒こちら