給料計算の方法が複雑に変わります!

2024年3月4日

令和6年分所得税の定額減税に関する重要なポイント

今週(令和6年1月26日)から通常国会が始まります。通常国会には「定額減税」の法案が提出されます。

令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されたところであるが、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、下記のとおり、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報する。

令和6年1月19日 「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」(財務省 国税庁)

法案成立前にはなりますが、給与計算に大きな影響のある内容になっています。

控除される減税の額は、従業員本人が3万円。同一生計配偶者または扶養親族も1人につき3万円となっており、従業員ごとに減税額が異なる可能性があります。 

またこのほか、6月1日以降に入社した従業員の対応、定額減税額の記載方法等、かなり複雑な制度が予定されています。


インボイス対応だけでも大変なのに、さらに大変なことになりそうです。「生産性をあげろ」というなら、事務作業の省力化を図ってほしい…
と、思ってしまうのは私だけでしょうか…


【概要】

対象者:合計所得金額が1,805万円以下の居住者。
減税額:本人3万円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円。

特別控除の実施

控除対象:年末調整を除く給与収入。
控除方法:令和6年6月1日以降の最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に基づき計算。
控除限度:特別控除の額が所得税額を超える場合は、所得税額を限度とします。

実施者

  • 主たる給与等の支払者が特別控除を実施。
  • 従たる給与等の支払者は実施しません。

控除方法

令和6年6月1日以降の最初の給与等に対して、控除前源泉徴収税額から特別控除の額を控除。
控除しきれない部分は、令和6年中に支払われる給与等から順次控除。

年末調整

住宅借入金等特別控除後の所得税額から、特別控除の額を控除。
特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて計算。

源泉徴収票等の記載事項

定額減税控除済額、控除外額などを記載。
非控除対象配偶者の特別控除実施の有無も記載。

その他

令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡した場合は、源泉徴収による対応は不要。
定額減税の控除後の源泉徴収税額を所得税徴収高計算書に記載。