自家用車での通勤災害、労災保険と自動車保険は併用できるのか?
Q.
会社から許可を得て自家用車で通勤しているのですが、仮に通勤の途中で事故に遭ってケガをした場合、寄り道などをしていない限りは通勤災害になるものと認識しています。
通勤災害に該当すれば、労災保険から各種の給付を受けることができると思いますが、それと合わせて、事故の相手方が加入している自賠責保険・任意保険からも各種の支払いを受けることができるのでしょうか?
A. 結論から言いますと、自家用車での通勤災害が発生した場合、労災保険と事故の相手方が加入している自賠責保険・任意保険(以下「自動車保険」)を併用することは可能です。
ただし、併用できると言っても、重複する補償についてはどちらか一方からしか受けることができないことになっています。
※ここでは、わかりやすくするために質問者様が被害者側であることを前提として説明しています。
労災保険と自動車保険の併用について
労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)の位置づけ
労災保険と自動車保険のうち強制保険と言われている自賠責保険はどちらも国から支払われる保険です。また、任意保険は国ではなく保険会社から支払われる保険ですが、位置付けとしては、自賠責保険ではカバーできない部分を補てんする保険になりますので、自賠責保険と任意保険は自動車保険としてセットで考えることになります。
実務的な手続きの順番について
実務的には、まずは労災保険か自賠責保険のどちらかの手続きを先に行って、認められる支払いを受けたあと、もう一方の手続きを行って、重複しない部分の支払いを受ける流れになります。
労災保険か自賠責保険のどちらの手続きを先に行うべきか
労災保険か自賠責保険のどちらの手続きを先に行うべきかについて、労災保険を管轄する厚生労働省では、労災保険よりも支払いの幅が広い自賠責保険の方を勧めていますが、これは義務ではありませんので、事故に遭った本人の判断で労災保険の手続きを先に行うことも可能です。
また、会社から、労災保険ではなく事故の相手方が加入している自動車保険だけで対応するように指示されたとしても、これに従う必要がありませんのでこの点も覚えておいてください。
会社が対応してくれない場合には
事故に遭った本人が労災保険の手続きを希望しているにもかかわらず、会社が対応してくれない場合には、会社を経由せずに事故に遭った本人が直接、労働基準監督署に申請することもできるようになっています。
さらに詳しく…
労災保険か自賠責保険のどちらの手続きを先に行うべきか
一般的には自賠責保険の手続きを先に行う
労災保険か自賠責保険のどちらの手続きを先に行うべきかについて、給付事務の円滑化をはかるため、一般的には自賠責保険の手続きを先に行うことが多いと言えます。
厚生労働省の通達(昭和41年12月16日基発第1305号)では
厚生労働省の通達(昭和41年12月16日基発第1305号)では、「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」とされています。
厚生労働省が自賠責保険の手続きを先に行うことを勧めている理由
厚生労働省が自賠責保険の手続きを先に行うことを勧めている理由としては、自賠責保険には仮渡金制度があるため、損害賠償額の支払いが比較的速やかに行われること、労災保険にはない慰謝料が支払われること、また、休業損害については原則として100%支払われる(労災保険では、休業給付として60%+休業特別支給金として20%の計80%が支払われる。)ことなどが挙げられます。
事故の状況によってどちらの手続きを先に行うべきかを決める
上記で説明したとおり、厚生労働省が勧めている自賠責保険の手続きを先に行うことは義務ではありませんので、事故に遭った本人の判断で労災保険の手続きを先に行うこともできますし、その方がより高額な支払いを受けることができる場合もあります。
例えば、事故によるケガの治療が長引く場合…
自賠責保険では「傷害による損害」という区分で、治療関係費や休業損害、慰謝料などが支払われますが、120万円という限度額が設定されています。このため、事故によるケガがかなりの重症で治療が長引く場合には、この120万円ではカバーしきれないことや任意保険からの支払われる治療費も打ち切りになってしまうというリスクがあります。
労災保険では、ケガが治癒するまで労災指定病院において無料で治療を受けることができますので、労災保険の手続きを先に行った方が良いと言えます。
例えば、事故の相手方が任意保険に加入していない場合…
事故の相手方が自賠責保険には加入しているものの、任意保険に加入していない場合にも労災保険の手続きを先に行った方が有利な場合もあります。
例えば、先方より過失が大きい事故の場合
仮に事故の相手方より、過失が大きい事故である場合には、自賠責保険では各種の補償が減額されるのに対し、労災保険では過失割合による減額はありませんので、この場合も労災保険の手続きを先に行った方がよいと言えるでしょう。
上記のとおり、労災保険か自賠責保険のどちらの手続きを先に行うべきかについては事故の状況によって異なります。どのように手続きをすべきかについて判断に迷う場合には、弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
労務相談、就業規則の改訂等…のご相談はこちら
鹿児島の特定社会保険労務士に相談する!
補助金・助成金活用、労務相談、就業規則の改訂などお気軽にご相談ください。
各種ご相談、お問い合わせはこちら↓