キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
2023年10月からキャリアアップ助成金
「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました
106万円の壁の対策としてキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、1人最大50万円が助成されます。
社会保険適用促進手当とは?
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
労働者にとって
- 「年収の壁」を意識せず働くことができる。
- 社会保険に加入することで、処遇改善につながる。
事業主の皆様にとって
- 人手不足の解消へ!
社会保険適用時処遇改善コース
(1)手当等支給メニュー
要件 | 一人当たり助成額 |
---|---|
①賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当) | 1年目 20万円 |
②①賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当) | 2年目 20万円 |
③賃金の18%以上を増額 | 3年目 10万円 |
(2)労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 一人当たり助成額 |
---|---|---|
4時間以上 | - | 30万円 |
3時間以上 4時間未満 | 5%以上 | |
2時間以上 3時間未満 | 10%以上 | |
1時間以上 2時間未満 | 15%以上 |
キャリアアップ計画・申請様式ダウンロード
キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう!
2024(令和6)年1月31日までに取組を開始する場合、キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出してください。
「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。
ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けられます。
支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を所管する都道府県労働局に提出してください。
応募様式
社会保険適用時処遇改善コース(令和5年10月20日更新)
申請様式は、こちらからダウンロードできます。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
令和5年10月20日から、本キャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。<事業主の方へ>キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。
厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ計画の作成にあたっては、こちら(パンフレット)をご覧ください。